産婦人科PRP研究会 会則


「産婦人科PRP研究会」会則

(名称)
第1条 この会は,産婦人科PRP研究会と称する。

(事務所)
第2条 この会の事務所は,東京都千代田区二番町11番地3に置く。

(目的)
第3条 この会は,産婦人科領域におけるPRP療法に関する研究活動及び啓蒙活動等を行い,少子化社会に寄与することを目的とする。

(活動・事業の種類)
第4条 この会は,前条の目的を達成するためにPRP臨床実施施設に対するサポート活動及び研究活動を行い次の事業を実施する。
(1) 再生医療関連法規に則ったPRP臨床実施を支援する。
(2) PRP療法に関する情報交換及臨床成績をまとめ、公表・発表する
(3) PRP療法実施症例の登録事業および予後調査をおこなう
(4)ホームページ上にPRP療法実施施設を表示する
(5)ホームページ上にPRP療法の意義、概略等を表示する

(会員)
第5条 この会の会員は,次の4種類とする。
(1) 正会員は,この会の目的に賛同し入会した者とする。正会員はPRP療法を実施する場合、関連法規を順守し、本会の定めるプロトコールに準拠した方法で実施し、本会に症例を登録し、予後調査等に責任を負う。
(2) 準会員は、メディカルスタッフ等で、この会の目的に賛同し入会した者とする。
(3) 特別会員は、この会の目的に賛同し顧問ないしアドバイザーとして、本会の活動に助言等をおこなう。
(4) 賛助会員は,この会の目的に賛同し、事業を賛助するために入会した者ないし組織とする。

(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は,入会申込書を事務局に提出し,代表世話人の承認を得るものとする。なお正会員は入会時入会金として5000円を支払うものとする。

(会費)
第7条 正会員および賛助会員は,以下に定める年会費を納入しなければならない。準会員及び特別会員は会費納入の必要はない。
(1)正会員 年会費  5,000円
(2)賛助会員 年会費 50,000円

(退会)
第8条 会員は,退会届を事務局に提出し任意に退会することができる。
2 会員が,次の各号のいずれかに該当するときは,退会したものとみなす。
(1) 本人が死亡したとき。
(2) 2年以上会費未納のとき。
(3) 世話人会が、会にふさわしくないと判断した時

(役員)
第9条 この会に次の役員を置く。
(1) 代表世話人
(2) 世話人
(3) 顧問
(4) 監事
(5) 幹事
(6)アドバイザー
2 第1項に定める役員は,会員の互選により選出する。
3 役員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

(職務)
第10条 代表世話人は,この会を代表し,その業務を統括する。必要に応じて世話人会を招集することができる。
2 世話人は,代表世話人を補佐し,これに事故があるとき,又は欠席の時は,その職務を代行する。
3 監事は,会の業務および財産の状況を監査する。
4 幹事は世話人の業務を補佐する。

(解任)
第11条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは,世話人の議決により,これを解任することができる。
(1)心身の故障により,職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反,その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(総会)
第12条 この会の総会は,正会員をもって構成し,年に1回開催するものとする。ただし,必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2 総会は,以下の事項について議決する。
(1)会則,事業等の変更
(2)解散
(3)事業計画及び収支予算並びにその変更
(4)事業報告及び収支決算
(5)役員の選任又は解任
(6)その他会の運営に関する重要事項
3 総会は,正会員の過半数の出席がなければ,開会することができない。
4 総会の議事は,出席した正会員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(議事録)
第13条 総会の議事については,議事録を作成する。

(世話人会)
第14条 世話人会は世話人および監事並びに幹事をもって構成する。
2 世話人会は,総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し,議決する。

(事業報告書及び決算)
第15条 会長は,毎事業年度終了後3か月以内に事業報告書,収支計算書を作成し,監査を経て総会の承認を得なければならない。

(事業年度)
第16条 この会の事業年度は,毎年1月1日に始まり,同年12月31日に終わる。

(事務局)
第17条 この会の事務を処理するため,事務局を置く。

(委任)
第18条 この会則に定めのない事項は,総会の議決を経て,代表世話人が別に定める。

(変更)
第19条 この会則は,総会において,出席者の2分の1以上の承認がなければ変更できない。

附 則
この会則は,平成31年1月1日から施行する。